下野市議会 2021-02-24 02月24日-01号
次の第43条につきましても、保育所型事業所内保育事業所の設備の基準について同様の改正となります。 次に、5ページにかけての第45条につきましては、条項が追加されたことにより改正をするものであります。 次に、附則第2条につきましては、文言を整理するものであります。 6ページをお開き願います。
次の第43条につきましても、保育所型事業所内保育事業所の設備の基準について同様の改正となります。 次に、5ページにかけての第45条につきましては、条項が追加されたことにより改正をするものであります。 次に、附則第2条につきましては、文言を整理するものであります。 6ページをお開き願います。
また、満3歳以上の児童を受け入れている利用定員が20名以上の保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認めるものについては、連携施設の確保を不要とする規定を追加するものです。また、連携施設の確保を不要とする経過措置の期限を5年間から10年間に延長する改正のほか、所要の整備を行うものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行しようとするものです。
議案第54号 「鹿沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正」につきましては、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、「小規模保育事業所A型」及び「保育所型事業所内保育事業所」において配置しなければならない保育士の数を緩和するためのものであります。
教育福祉常任委員長にお伺いしたい件なんですけれども、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてですけれども、この条例改正の中での保育所型事業所内保育事業所の設備の基準の43条における6項と8項の中には、保育の需要に応じるに足りる保育所、認定こども園等などについての職員の数及び資格の要件の緩和等が出されているんですね。資格等について書いてあります。
小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業所で、現在は子供の数にかかわらず、必ず2人は保育士がいることになっています。この1人を保育士の資格がない職員が保育ができるようにします。
附則第6条につきましては、保育の需要に対応できる施設が不足していることに鑑み、少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う小規模保育事業所A型及び企業等が主に従業員の仕事と育児の両立支援策として実施する保育所型事業所内保育事業所における保育士の配置数について、これまでは、児童の年齢区分ごとに算出した保育士数に1人を加えた人数以上としておりましたが、算出した保育士数が1人となるときは
今回の改正につきましては、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の4階以上の保育室について、平成28年6月1日に建築基準法施行令が改正をされ、特別避難階段に係る規制が合理化されたことにより、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業所等の設備及び運営に関する基準が改正をされたため、条例を一部改正するものであります。
今回の改正につきましては、平成28年2月18日に「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業所等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」が公布をされ、平成28年4月1日以降、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所にかかわる保育士の算定について、保育士又は看護師、准看護師に加え、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者を当分の間、保育士とみなすことなど
委員から、一部改正の内容について詳細を問う質疑があり、執行部から、国の基準の改正があったため、市の条例も小規模保育事業所A型及びB型、保育所型事業所内保育事業所、小規模型事業所内保育事業所の保育士の数の算定に当たり、保健師、看護師だけでなく、新たに准看護師も含めて、1人に限り保育士とみなすことができると改正しようとするものですとの答弁がありました。
続いて、第31条に規定されています小規模保育事業B型の職員配置基準、第44条に規定されています保育所型事業所内保育事業所の職員配置基準、第47条に規定されいます小規模型事業所内保育事業所の職員配置基準についても同様の改正をするものです。 なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。
本条例につきましては、小規模保育事業所A型、小規模保育事業所B型、保育所型事業所内保育事業所並びに小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師または看護師を、1人に限り保育とみなすことができると規定しておりますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正によりまして、保健師、看護師に加え、准看護師についても保育士とみなすことができるように改正するものでございます。
小規模保育事業所A型に勤務する職員の配置基準を定めた第29条第3項、小規模保育事業所B型に勤務する職員の配置基準を定めた第31条第3項、保育所型事業所内保育事業所に勤務する職員の配置基準を定めた第44条第3項、小規模型事業所内保育事業所に勤務する職員の配置基準を定めた第47条第3項それぞれを改正前「又は看護師」を改正後「、看護師又は准看護師」にそれぞれ改めるものでございます。
また、家庭的保育事業所の保育士の配置基準について質したのに対し、小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所は全て保育士に、小規模保育事業所B型及び小規模型事業所内保育事業所は2分の1以上が保育士となっているとの答弁があり、これを受けて、小規模保育事業所B型及び小規模型事業所内保育事業所について、2分の1以下は保育士の資格がない人を配置してよいのかと質したのに対し、そういうことになるとの答弁がありました